子ども・教育
障がい児の自転車同乗について
2026年02月受付子どもが4月から特別支援学校に通学します。近くのバス停まで送迎バスが来てくれるのは大変助かるのですが、自宅からバス停まで子どもを連れて歩くと15分くらいかかりますし、子どもが急に飛び出したりする心配もあります。また、保育園に通園している子どももおり、徒歩でバス停まで行くとなると通勤に支障が出ます。
現在は2人とも同じ保育園に通っており、自転車にチャイルドシートを2つ付けて送迎していますが、道路交通法上、チャイルドシートに乗せていけるのは未就学児までです。
障がい児に対する自転車のチャイルドシート許可など、福岡市の条例で特例を設けてもらえないでしょうか。
このたびは貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
現在、チャイルドシートを利用した同乗については、道路交通法第57条第2項および各都道府県の道路交通規則により、小学校就学前の幼児を幼児用座席で同乗させる場合を除き禁止されています。体格が大きくなる小学生以上を乗せた場合、安全性の確保が難しくなり、転倒・巻き込みなど重大事故の危険が高まるためです。
自治体の条例は、法律に違反しない限りにおいて(法律の範囲内で)制定できるとされております。したがいまして、ご相談いただきました道路交通法に違反する条例制定は難しい状況です。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
部署: 市民局生活安全部防犯・交通安全課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4061
FAX番号: 092-711-4059
E-mail:bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp


