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子ども・教育

指定学校変更について

2024年12月受付

通学区域で指定された学校について、次のような場合、変更できますか。

1.小学生の保護者がともに仕事に従事し、児童の下校後に保護者がいない事情にある家庭の指定学校変更
2.部活動を理由とする指定学校変更


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 福岡市では、学校の適正規模や通学路の状況、地域コミュニティとのつながり等を考慮し、通学区域を設定しており、指定学校の変更につきましては、学校教育法施行令第8条に基づき、指定学校変更取扱規則に規定する変更事由に該当する場合であって、通学上の安全が確認でき、学校の受け入れが可能な場合に限っておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、同規則第2条(4)のやむを得ない事由があると教育長が認める場合のうちの一つとして、「両親が共働きのため、帰宅後監督者がいない場合」について指定学校の変更を認めることとしております。その他の事由も含め福岡市教育委員会のホームページに記載しておりますのでご覧ください。ご不明な点等ございましたら、教育支援課又は通学を希望される学校にお問い合わせください。
 今後も本市の学校教育へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

指定学校の変更について(福岡市ホームページ)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/gakkoshien/life/school-change.html

お問い合わせ
部署: 教育委員会教育支援部教育支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4636
FAX番号: 092-733-5780
E-mail:kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp