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子ども・教育

令和7年度からの就学援助収入審査基準の変更について

2024年11月受付

現在子ども3人を扶養しており、1番上の子は就学援助を利用しています。
令和7年4月から小学1年生になる2番目の子の就学援助を申請するため、認定要件を確認したところ、令和6年度までは「市県民税の所得割額」が収入の審査基準だったのに、令和7年度からは「市県民税の課税所得金額」へと変更になっていました。
この新基準では、就学援助の対象外になりそうです。なぜ、基準が変更になったのでしょうか。また、救済策などはないのでしょうか。


お答えします

 貴重なご意見をいただきありがとうございました。
 就学援助を認定する要件の一つに、「収入が一定額以下であること」があります。これまで本市では、この収入に係る要件として、子どもの人数ごとに、収入に応じて賦課される「市県民税の所得割額」を基準とし、申請者の所得割額がこの基準額以下である場合は就学援助を認定しておりました。
 この方式については、各世帯で所得割額が確認できるのが新年度(例年6月ごろ)となることや、ふるさと納税をはじめとする寄付金控除等の税額控除により、収入に基づく計算とは別に所得割額が軽減された結果、本来想定していない収入の世帯も対象となるという課題がありました。
 今回の見直しでは、上記の課題を踏まえ「市県民税の課税所得金額」により判定することといたしました。なお、国の高等学校就学支援金につきましても、既に同様の見直しが行われております。
 これにより、勤務先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」や確定申告により把握した自らの所得を目安として、新年度・新入学を待たずに、就学援助に該当するか確認できることとなります。
 この基準の見直しにより、就学援助の対象となる収入の目安に変更はなく、原則として対象の範囲に変更はありませんが、税額控除の結果、所得割額が一定額以下となり、就学援助の認定を受けていた世帯の一部が対象外となることはございます。就学援助に該当するかどうかといった個別のご相談・お尋ねにつきましては、下記担当までお問い合わせいただきますようお願いします。
 この基準の見直しは、就学援助の利便性の向上や公平性の確保の観点での見直しとなることから、ご理解のほどお願いします。
 今後とも本市の就学援助制度へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ
部署: 教育委員会教育支援部教育支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4636
FAX番号: 092-733-5780
E-mail:kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp