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子ども・教育
保育施設に申し込む際のきょうだい児加点について
2024年10月受付保育施設のポイントによる入所調整についてお尋ねします。
きょうだい児が保育施設等をすでに利用している場合の加点がありますが、その子が受けている給付認定が保育認定ではなく教育認定の場合、加点の対象にならないと聞きました。
きょうだい児が通っていることに変わりはないのに、教育認定と保育認定とでなぜ取扱いが異なるのでしょうか。教育認定であっても、保育認定と同じく加点の対象とするべきだと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
保育施設におけるポイントによる入所調整は、保育要件の必要な児童を対象としており、教育認定に関しては、入所調整の制度の対象外であるため、きょうだい児の加点(利用希望の保育施設等にすでにきょうだい児が利用している場合)の対象となっておりません。
いただいたご意見は、今後の保育行政の参考とさせていただきます。
今後とも保育行政へのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
部署: こども未来局子育て支援部運営支援課
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