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子ども・教育

就労証明書の様式について

2024年10月受付

 上の子を児童発達支援センターへ、下の子を認可保育園に預け就労しています。
 認可保育園へ提出する現況届に添付する就労証明書と児童発達支援センターの一時預かり事業利用申請に添付する就労証明書の様式は、宛先と様式番号が違うくらいで内容はほとんど同じです。
 就労先に作成をお願いするものですので、様式をどちらかに統一してもらうことはできないでしょうか。 
 


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 令和6年10月より開始いたしました児童発達支援センターでの一時預かり事業につきましては、保育所の利用と同じように、保護者が就労などにより療育後の預かりを必要とすることを利用の要件としております。令和7年4月からの利用の申込みにあたりましては、就労状況を確認する書類として、保育所の利用申込みの際に提出する就労証明書を参考とした、児童発達支援センターでの一時預かり利用申請用の就労証明書の提出をお願いしております。
 今後、いただきましたご意見を参考に改善に努めてまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
 今後とも市政へのご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: こども未来局子育て支援部こども発達支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4178
FAX番号: 092-733-5883
E-mail:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp