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子ども・教育

非常勤講師の就労時間認定と保育園入所について

2024年09月受付

 私は以前、私立学校の教諭として勤務していましたが、育児・家庭と仕事の両立が難しかったため、いったん退職しました。子どもも少し成長しましたし、これから非常勤講師として復帰してその両立を図りたいと思っています。
 そのため、子どもを保育所に預ける必要がありますが、公立の中学校や高等学校の非常勤講師の場合、就労時間の認定はどのような考え方になりますか。教員の仕事は授業だけでなく、その準備やテストの作成、採点などもあるため、単純に授業時間とコマ数で就労時間を認定されると、子どもを保育所に預けるのはの難しいと思っています。


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 保育の必要性の認定について、就労で認定ができる1月の就労時間を60時間以上としており、被雇用者の方の就労時間は雇用主が発行する就労証明書において確認しております。
 就労証明書に記載いただく就労時間は、雇用契約上の就労時間となっており、事業所ごとの就労時間の考え方はそれぞれの雇用主にご確認をお願いいたします。
 なお、福岡市立中学校・高等学校の非常勤講師については、授業準備等を勘案し、1コマ=1.5時間の設定としております。福岡市立中学校・高等学校で講師勤務を希望される場合は、講師登録のご検討をよろしくお願いします。
 今後とも市政へのご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: こども未来局子育て支援部運営支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4245
FAX番号: 092-733-5718
E-mail:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp

部署: 教育委員会職員部教職員第1課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4612
FAX番号: 092-733-5536
E-mail:kyoshokuin1.BES@city.fukuoka.lg.jp