子ども・教育
特別児童扶養手当の所得制限について
2024年08月受付今年度、児童手当の所得制限が撤廃されますが、特別児童扶養手当の所得制限は撤廃されないのでしょうか。
精神疾患がある子どもが2人おり、サービス利用料や付き添いに必要なガソリン代のほか、食べ物のこだわりが強く食費もかさむなど、かなり費用がかかっているのですが、夫が所得制限を超える給与をいただいているため、特別児童扶養手当の支給対象になっていません。私も働けばよいのですが、子ども達のサポートが24時間365日つきっきりで必要なので、就労が困難な状況です。
特別児童扶養手当は、所得だけでなく、それぞれの家庭の状況に応じて支給してほしいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
特別児童扶養手当の所得制限については、国の法令により全国一律の基準が定められているところです。現状、特別児童扶養手当に関する制度改正は予定されておりませんが、今後、国の方で制度改正があった際には、本市のホームページ等でも速やかに周知させていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、お子様に関するご相談を、えがお館(こども総合相談センター)や各区子育て支援課などで承っております。
子育て情報ガイドにも相談窓口を掲載しておりますのでご参照ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/66677/1/00-1_kosodate-guide-2024_ALL.pdf?20240809104927
今後とも市政へのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
部署: こども未来局こども健やか部こども家庭課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4238
FAX番号: 092-733-5534
E-mail:k-katei.CB@city.fukuoka.lg.jp