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道路・交通

天神地区の「ランチ難民」解消策について

2024年10月受付

 最近の都心部再開発により、特に天神地区を中心に、昼食を取るための飲食店が減少し、昼食時に多くの市民やビジネスパーソンが飲食店の混雑に悩まされている状況が見受けられます。その結果、昼食の時間帯に食事を取れない「ランチ難民」と呼ばれる現象が発生していることは大変悩ましいことだと思います。
 そこで提案ですが、天神地区では、夜間に屋台が営業しており、これらの場所は上下水道や電源などのインフラがすでに整っていると思います。このような場所を活用して、昼間の時間帯に屋台やキッチンカー等が営業を行うことはできないでしょうか。


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 道路は、人や車両等の円滑な通行を確保することが本来の目的であるため、道路管理者(福岡市)や交通管理者(警察・公安委員会)において、原則、通行の支障となるものや営利を目的とした物件の設置は認めておりません。ただし、以下の一定条件に合致するものは特別に設置を認めております。
 
【屋台】 
 福岡市の観光資源としての位置づけ等から、福岡市屋台基本条例を制定し、歩行者等の通行量の比較的少ない時間帯(17時~翌日4時まで)にのみ、設置を認めている。
    
【露店等】
 地域まちづくり協議会や商店街組合など、沿道住民から理解が得られた団体において、通りの賑わいを目的としたイベントを開催する場合に、諸条件を満たすことで、道路空間を活用してキッチンカーを含む露店等を設置することを認めている(歩行者利便増進道路制度)。
 ただし、屋台と同一の場所による設置については、道路の汚損や破損等が発生した際、責任の所在が不明瞭となることから、原則として認めていない。
  
 以上のことから、昼間の時間帯に、夜間屋台が営業している場所に、屋台やキッチンカー等の食事施設・購買施設を設置することは、認めておりません。
 今後とも、市政へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 道路下水道局管理部路政課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4458
FAX番号: 092-733-5591
E-mail:rosei.RSB@city.fukuoka.lg.jp