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子ども・教育

放課後児童クラブの利用料について

2025年12月受付

私の職業訓練が月途中で終了したことに伴い、子どもの放課後児童クラブの利用も終了したのですが、1ヵ月分の利用料を支払っていました。
日割計算で返金していただくか、その月末まで利用できるようにしてほしいです。


お答えします

 放課後児童クラブ事業は、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、授業終了後の放課後の時間に保護者が就労等により不在であることが常態であるご家庭の児童を対象に実施しております。そのため、家庭での児童の適切な保護ができる状況では、放課後児童クラブの入会要件を満たさず、ご利用いただくことはできません。
 また、利用料につきましては、条例及び同施行規則に基づき、児童クラブ事業の運営費用に充てるため、月額の利用料のお支払いをお願いしております。ご希望に沿うことができず申し訳ございません。
 このたびは、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。今後とも、放課後児童クラブ事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 教育委員会総務部放課後こども育成課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4236
FAX番号: 092-733-5736
E-mail:k-ikusei.BES@city.fukuoka.lg.jp