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税・財政

アルバイト収入に対する所得税・住民税について

2026年09月受付

現在アルバイトをしています。令和8年分のアルバイト収入について、扶養の範囲内で、所得税及び市県民税ともに課税されないのは、年間いくらまででしょうか。


お答えします

 令和8年分のアルバイト収入(給与収入)に関するご質問について、回答いたします。
 所得税は、その年の所得に対して課税され、市県民税は、その年の1月から12月までの所得に対して、翌年度に課税されます。
 所得税は、年間の給与収入が178万円以下であれば課税されません。
 また、市県民税については、年間の給与収入が119万円以下であれば、令和9年度の市県民税は課税されません。
 なお、税法上の扶養親族となるためには、年間の給与収入が136万円以下である必要があります。
 このため、令和8年分の給与収入については、年間119万円以下であれば、税法上の扶養の範囲内であり、所得税及び市県民税ともに課税されません。
 なお、給与以外に収入がある場合は取扱いが異なることがありますので、ご留意ください。
 今後とも、本市税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp