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税・財政

船員の住民税について

2024年12月受付

私は船員であるため、船上で生活する期間が長く、実際に市内にいるのは年間で3ヵ月程度です。船員に課税される住民税について、不在期間を考慮した減税を検討していただけないでしょうか。


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 また、日頃より本市税務行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
 個人住民税につきましては、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う、地域社会の会費のような性格を有するものとされており、地方税法に基づき、1月1日現在の住所地の地方公共団体が前年中の所得に応じて課税するものです。
 長期の出張等で住所地にいる期間が短い方などにも、一定の所得がある場合は、個人住民税を納税していただく仕組みとなっており、船員の方につきましてもいずれかの地方公共団体の住民であることから、個人住民税の対象となります。
 このため、特定の職業や不在期間を対象とした軽減措置は行っておりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 今後とも福岡市の税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp