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税・財政

軽自動車の8ナンバーのキャンピングカーの税金について

2024年07月受付

 福岡市では、軽自動車の8ナンバーのキャンピングカーは、「乗用」と同じ税金となります。全国的には「貨物用」と同じ税金としている自治体も多いと思いますが、なぜ「乗用」の税率を適用しているのですか。
 貨物用より乗用のほうが、ほぼ倍近く税金が高くなります。


お答えします

 日頃より本市税務行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
 軽自動車の8ナンバーのキャンピングカーについては「特種用途自動車」に区分されます。「特種用途自動車」について、乗用と貨物用のどちらの税率区分を適用するかについては、当該車両の構造や用途などから区分されるべきものとされています。
 福岡市においては、「特種用途自動車」の税率の適用にあたって、物品の運搬及びそれによる作業を主とするもの(例 散水車、冷凍車等)は貨物用、人の生活等を主とするもの(例 キャンピングカー、身体障がい者等用改造車等)は乗用に区分することとして、実態を確認して判定することとしています。
 このため8ナンバーのキャンピングカーについては、乗用として軽自動車税の税率を適用していますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 今後とも本市の税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp