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税・財政

軽自動車税の減免制度について

2024年05月受付

 私は障害者手帳を持っており、4月中旬に所持していたスクーターを廃車しました。
 4月1日時点で軽自動車などを所持していれば、軽自動車税を支払わなければならないのは知っていましたが、これまで障害者手帳による減免を受けていたため、今回も同様に減免を受けることができると思っていました。
 しかし、減免の申請をしようとしたところ、申請時点で車を所持していないと軽自動車税の減免ができないと担当部署職員に言われました。
 あらためて、軽自動車税の減免制度について教えてください。また、実際に利用していた日数分だけ日割りで税を納めることができないか教えてください。


お答えします

 日頃より本市税務行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
 お問い合わせいただいた件につきまして以下のとおり回答いたします。

1 軽自動車税の減免について
 本市の軽自動車税の減免については、福岡市市税条例及び福岡市市税条例施行規則に定めております。
 この中で、一定の障がいがある方(※)が使用している軽自動車等については、日常生活において必要不可欠の生活手段となることから、税制上の配慮を加えることを目的として減免を行っており、当該軽自動車を障がい者の方のために使用していることを要件としております。

※一定の障がいがある方とは、障がい者が所有する軽自動車等で、専ら当該障がい者が運転する場合であれば、身体障害者手帳の交付を受けている方や、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の障がいがある方などをいいます。

2 軽自動車税の日割りについて
 軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者に対して課税されます。
 地方税法上、軽自動車税は自動車税(県税)と異なり月割で課税または減額する制度はありませんので、4月2日以降に廃車された場合、その年度分の軽自動車税を全額支払っていただくことになります。

 このたびは貴重なご意見ありがとうございます。
 いただきましたご意見につきましては、今後の参考とさせていただき、より良い減免制度となるよう検討してまいります。
 今後とも本市の税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部資産課税課
住所: 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号博多区役所9階
電話番号: 092-292-2479
FAX番号: 092-292-4187
E-mail:shisankazei.FB@city.fukuoka.lg.jp