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税・財政

軽自動車税の「領収済のお知らせ」の送付について

2024年07月受付

対象者に送付される、軽自動車税の「領収済のお知らせおよび納税証明書(継続検査用)」は、紙資源や郵便料金の節約の観点からも、送付をやめるべきと考えます。近年、送付しなくなった自治体もあります。


お答えします

 軽自動車税(種別割)の「領収済のお知らせおよび納税証明書(継続検査用)」につきましては、納付時に領収書が発行されない口座振替利用者、キャッシュレス決済、地方税統一QRコード利用者に限り送付を行っておりましたが、令和5年度より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、自動二輪以外の車両について、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となったため、送付しておりません。
 自動二輪につきましても、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)との連携完了後、送付を行わない予定です。
 貴重なご意見ありがとうございました。
 今後とも本市税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部納税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4206
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:nozei.FB@city.fukuoka.lg.jp