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市政のしくみ・窓口など

マイナンバーカードの更新について

2026年04月受付

なぜマイナンバーの更新は居住している区役所でしか出来ないのでしょうか。
例えば、中央区に住んでいても、中央区役所が近いとは限りません。
高齢者など移動が困難な方とっては大変です。


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 マイナンバーカードは、偽造困難なICチップの搭載により厳格な本人確認が可能であるとともに、本人確認の際に1枚でマイナンバーと身元の確認が可能な唯一の書類であると位置付けられており、厳格かつ適正な管理が求められることから、福岡市では、住民基本台帳と一体的に住民登録区において管理・交付を行っているところでございます。
 一方で、市民の利便性向上の観点から、土日夜間にも対応可能な窓口として臨時交付センターを設置しており、例外的に、住民登録のある区に関わらずカード更新等の手続きを行うことができます。センターでは事前予約をいただくことにより、スムーズにカードの受け取りなどもできますので、ご利用をご検討いただければと考えております。
 なお、ご本人様のお手続きが難しい際は、代理人でのお手続きも可能ですので、詳しくは住民登録区の中央区市民課までお問い合わせください。
 引き続き、市民の皆さまの利便性向上に努めてまいりますので、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 市民局総務部戸籍住民課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4074
FAX番号: 092-733-5595
E-mail:kosekijumin.CAB@city.fukuoka.lg.jp