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市政のしくみ・窓口など

住民票の一時的な住所変更について

2026年07月受付

他の手続きのため、住民票の登録住所を一時的に親族の住所へ変更したいのですが、可能でしょうか。


お答えします

 住民基本台帳法及び住民基本台帳事務処理要領において、住民票に記載する「住所」とは、各人の「生活の本拠」をいうものとされており、実際に生活の本拠を移した場合には住民票の異動届を行うことができます(居住期間の目安は1年以上となっています。)。また、生活実態のない住所へ住民票を異動することは適切ではなく、住民基本台帳法第52条には、虚偽の届出を行った場合の過料に関する規定も設けられています。
 住民票の異動については、実際の居住実態に基づいて行っていただきますようお願いいたします。
 今後とも、市政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 市民局総務部戸籍住民課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4074
FAX番号: 092-733-5595
E-mail:kosekijumin.CAB@city.fukuoka.lg.jp