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健康・福祉

路上禁煙地区内の巡回及び飲食店での喫煙について

2026年09月受付

 路上禁煙地区が指定されていますが、地区内で喫煙者への指導が行われているところを見たことがありません。行政は、市民の健康を守るために巡視や指導を行わないのでしょうか。
 また、小規模な飲食店では喫煙が可能な店舗もありますが、喫煙による健康への影響を防ぐための取組は行わないのでしょうか。


お答えします

【路上禁煙地区内の巡回について】市民局生活安全部課(事業調整担当)
 貴重なご意見ありがとうございます。
 天神・大名及び博多駅周辺の路上禁煙地区内におきましては、平成15年に地区を設定してから今日に至るまで、歩行喫煙防止の指導啓発のため、指導員による巡回を行っております。
 今後とも市政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【飲食店での喫煙について】保健医療局健康医療部地域保健課
 貴重なご意見ありがとうございます。
 健康増進法において、飲食店は原則屋内禁煙とされておりますが、喫煙専用室での喫煙や、一定の条件を満たした既存の飲食店については経過措置として喫煙を可能とすることが認められております。また、そのような店舗には、喫煙可能であることを示す標識の掲示等が義務付けられております。
 市といたしましては、法令に基づく受動喫煙防止対策の周知啓発や、施設管理者等への助言・指導を行い、市民の皆様の健康の保持・増進に向けて取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 市民局生活安全部課長(事業調整担当)
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号: 092-707-0176
FAX番号: 092-711-4059
E-mail:jigyochosei.CAB@city.fukuoka.lg.jp

部署: 保健医療局健康医療部地域保健課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4374
FAX番号: 092-733-5535
E-mail:chiikikenko.PHB@city.fukuoka.lg.jp