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健康・福祉

国民健康保険料に新たに追加された「子ども・子育て支援金」について

2026年06月受付

令和8年度分国民健康保険料の納入通知書を確認したところ、昨年にはなかった「子ども・子育て支援金」が新たに追加されていました。以下について教えてください。
1 この制度の法的根拠と決定時期・決定機関
2 全国一律の制度かどうか
3 所得割・均等割・平等割の算定根拠


お答えします

 日頃より、福岡市国民健康保険事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。ご質問いただきました件につきまして、下記のとおり回答いたします。

1について
 令和5年12月、政府は、少子化対策としてこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、その財源として子ども・子育て支援金制度を創設することを閣議決定しました。その後、令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、令和8年度から、各医療保険者は、被保険者から子ども・子育て支援納付金を保険料とあわせて徴収し、国に納付することとされました。
 なお、国民健康保険においては、国民健康保険法第76条に、市町村は被保険者から子ども・子育て支援納付金分の保険料を徴収することが定められております。
2について
 前記1のとおり、子ども・子育て支援金制度は、国が創設した制度であるため、福岡市に限らず全国一律で実施されるものです。
3について
 保険料総額を所得割(50%)、均等割(30%)、平等割(20%)に按分し、
(1) 50%に相当する額を国保加入者の前年中の基礎控除後の総所得金額等総額(賦課限度額を超える額を除く)で除したものが、所得割料率、
(2) 30%に相当する額を国保加入者数で除したものが、均等割料率、
(3) 20%に相当する額を国保加入世帯数で除したものが、平等割料率となります。
 子ども分保険料についても、上記の考え方に基づき、料率を算定しております。
(国民健康保険法施行令第29条の7第5項、福岡市国民健康保険条例第14条の14)

 子ども・子育て支援金制度につきましては、所管であるこども家庭庁のホームページに詳細が記載されておりますので、あわせてご参照いただけますと幸いです。
【こども家庭庁ホームページ:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido】

 今後とも、国民健康保険事業にご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ
部署: 保健医療局総務企画部保険年金課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4242
FAX番号: 092-733-5441
E-mail:hokennenkin.PHB@city.fukuoka.lg.jp