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健康・福祉

就労選択支援サービスについて

2026年02月受付

約3年間、就労移行支援を利用してきましたが、B型事業所への就職に際して就労選択支援を1ヵ月受ける必要がある点に課題を感じています。短期間の選択支援による評価よりも、長期間関わってきた支援員による評価の方が妥当性が高いと考えるためです。また、制度が開始されたばかりであることから、直近数年の就労移行支援利用者については、選択支援を免除する特例を検討する余地があるのではないでしょうか。
早期就労を希望している者にとっては、環境が変わることで就労意欲や時間が奪われてしまう可能性もあるため、制度運用を見直してほしいです。


お答えします

 ご意見ありがとうございます。
 現時点では、就労移行支援を利用していた場合に就労選択支援の利用が不要になる等の取扱いは厚生労働省から示されていないため、新たに就労継続支援B型の利用を検討している方は、原則就労選択支援を利用していただくこととなります。しかし、50歳に達している方や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方等は、ご本人の希望がある場合に利用するということが可能となっております。
 そのほか、近隣に就労選択支援事業所がない場合等に就労選択支援の利用が不要になる特例的な取扱いもございます。
 就労選択支援は、多機関の連携により、様々な客観的視点から本人の意思決定のサポートを行うことで、本人が本来持っている就労の可能性を知り、選択肢の幅を広げることが可能になるサービスです。福岡市としても、サービスの質が高くなるよう事業所の指導に努めてまいります。
 なお、就労選択支援の利用について、具体的な内容は、ご利用いただいている就労移行支援事業所や相談支援事業所等へお問い合わせください。
 いただいたご意見は、今後の市政の参考とさせていただきます。
 今後とも、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 福祉局障がい者部障がい施設福祉課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4249
FAX番号: 092-711-4818
E-mail:s-shisetufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp