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健康・福祉

マイナ保険証について

2025年07月受付

私は共働き世帯で、保育園に通う子どもと高齢者施設に入所している母がいます。
現在、保育園では子どもがケガをしたり病気になった際、先生が病院へ連れて行ってくださり、後から保険証を保育園に持参すれば、先生が病院に届けてくれるという流れになっています。これにより、平日に会社を休んだり遅刻・早退することなく、保育園に子どもを送るついでに保険証を預けることができています。
同様に、母が入所している施設では保険証を預けており、施設のスタッフが病院に連れて行ってくれるため、私がわざわざ保険証を持って病院へ行く必要はありません。
しかし、紙の保険証がなくなり、マイナンバーカードに一本化されると聞きました。マイナンバーカードには重要な個人情報が含まれているため、保育園や施設では「預かれない」と言われています。
そうなると、子どもや母が病院に行く際、私がマイナ保険証を持参しなければならず、平日に会社を休んだり遅刻・早退して対応する必要が出てきます。
マイナンバーカードと保険証の一体化は便利かもしれませんが、現状を考えると大きな負担になります。


お答えします

【マイナ保険証について】保健医療局総務企画部保険年金課
 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。利用登録をしていない場合は、これまでの保険証と同様に使うことができる「資格確認書」を交付します。
 また、75歳以上の方が加入している後期高齢者医療制度では、令和8年7月31日までは、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日から利用する資格確認書は、令和7年7月下旬にお届けしています。
 また、既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な高齢者や障がい者の方は、申請により令和8年8月1日以降も資格確認書が交付されます。お住まいの区役所・出張所の保険年金課にて申請することができます。

【保育所等での預かりについて】こども未来局子育て支援部指導監査課
 マイナンバーカードにつきましては、重大な個人情報が含まれていることから、カード自体を保育所等においてお預かりすることが困難なことはご理解いただいているとおりです。
 一方で、保育所等において、保護者に代わって保育士等が園児を連れて医療機関・薬局を受診する必要が生じた際には、
・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、
・ 資格情報のお知らせ又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき、医療機関・薬局に提示をすることで、保険診療・保険調剤を受けることも妨げないことが厚生労働省から示されています。
 このことについては、市から各保育所等にお知らせしておりますが、各保育施設や各医療機関に対応が義務づけられるものではありませんので、各保育所等、各医療機関等の対応についてはそれぞれにご確認ください。

【高齢者施設での預かりについて】福祉局高齢社会部事業者指導課
 高齢者施設におけるマイナンバーカードの取扱いにつきましては、ご理解のとおり厳格な管理が求められることから、本人管理が基本です(ご本人の同意を得て、家族の方が管理されることも可能です)が、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することもできます。
 施設には、このことや施設側が預かる場合のカードの管理方法を周知しておりますが、カードを預かるどうかは各施設の判断となりますのでご理解ください。
 また、現行の健康保険証と同様に施設等で管理することが可能な「資格確認書」(後期高齢者医療制度の被保険者にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず交付されます※7月中に発送済)でも医療を受けることができますので、施設にご相談ください。

お問い合わせ
部署: 保健医療局総務企画部保険年金課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4242
FAX番号: 092-733-5441
E-mail:hokennenkin.PHB@city.fukuoka.lg.jp

部署: こども未来局子育て支援部指導監査課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4262
FAX番号: 092-733-5718
E-mail:shidokansa.CB@city.fukuoka.lg.jp

部署: 福祉局高齢社会部事業者指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4319
FAX番号: 092-726-3328
E-mail:j-shido.PWB@city.fukuoka.lg.jp