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健康・福祉

県外の病院受診時の子ども医療費の払い戻しについて

2024年10月受付

 子どもがある病気にかかってしまい、福岡県内に受診できる病院がないため、県外の病院をたびたび受診しています。
 その際、福岡市の子ども医療証は使えません。医療費をいったん窓口で支払い、加入している健康保険に保険給付証明書を発行してもらってから市に払い戻し手続きをすることになります。しかし、保険給付証明書を発行してもらうまでに最低でも3ヵ月程、さらに市への払い戻しの手続きが2〜3ヵ月かかるため、実際に払い戻しを受けるまで5〜6ヵ月を要します。
 他県の病院への受診は交通費や滞在費もかかり、仕事を休む必要があるので収入も減ります。また、毎回同じ手続きをしなければならず負担です。もう少し早い払い戻しや、手続きが簡略化されれば助かります。


お答えします

 このたびは、貴重なご意見ありがとうございます。
 医療機関窓口での自己負担額が21,000円を超える場合、加入されている健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合がございます。子ども医療費助成制度では、自己負担額から高額療養費や付加給付を差し引いた額の支給を行いますので、健康保険からの支給状況を確認するために保険給付証明書をご提出いただく必要がございます。
 払い戻しまでにお時間をいただき大変申し訳ございませんが、引き続き、市政へのご理解とご協力の程お願い申し上げます。

お問い合わせ
部署: 保健医療局総務企画部保険医療課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4390
FAX番号: 092-733-5441
E-mail:hokeniryo.PHB@city.fukuoka.lg.jp