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健康・福祉

イベント時の飲食店の営業許可申請について

2024年09月受付

飲食店を経営しています。イベント等で外部にテント出店する際、その都度営業許可が必要ですが、申請がとても煩雑なので改善できませんか。
1.オンライン申請ができない。
2.各区の衛生課に直接足を運ばないといけない。
 博多区でのイベントは博多区に、早良区でのイベントは早良区に申請する必要があります。
 春や秋などのイベントシーズンは特に大変で何か所も回っています。基準は同じですから、まとめて1カ所で受け付けできれば職員の窓口業務も減るのではないでしょうか。大きなイベントの際は職員の方が現地を見に来られるので、書類が整っていればよいと思います。
3.営業許可の申請費用について
 雨天や台風などでイベントが中止になった場合、返金していただきたいです。


お答えします

 ご意見をいただきありがとうございます。3点のご意見について、以下のとおりお答えします。

1.オンライン申請について
 本市では、営業の種類によっては国の食品衛生申請等システムを用いたオンライン申請が可能となっております。ただし、その場合も手数料をお支払いいただく都合上、現状では各区の衛生課に来所いただく必要がございます。

2.各区衛生課に足を運ばないといけないことについて
 本市では、催事等においてテント等で食品を提供する場合の営業許可としては、催事ごとに申請が必要な「臨時営業」の許可と、6年間市内一円で営業が可能な「仮設営業」の許可があります。ご意見をいただいた内容は「臨時営業」の許可についてのものかと存じますが、「仮設営業」の許可を取得すれば、催事の都度の申請は必要ありません。詳しくは以下の本市ホームページに、「飲食店営業(仮設営業)について」というタイトルでお示ししておりますので、ご覧ください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shokuhinanzen/life/008_2.html

3.営業許可申請の費用について
 営業許可の申請手数料は、営業許可の審査に要する実費等を考慮し徴収させていただいているものですので、結果的に悪天候等の理由により営業が中止となった場合であっても、返金は致しかねます。ご理解のほどお願いいたします。

 今後とも本市食品衛生行政へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ
部署: 保健医療局保健所地域衛生部食品安全推進課
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1
電話番号: 092-711-4277
FAX番号: 092-406-5075
E-mail:shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp