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健康・福祉

飲食店内での喫煙について

2025年02月受付

最近、天神や春吉では、店内で喫煙できる飲食店が増えたように感じるのですが、法律が変わったのでしょうか。


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 受動喫煙防止は福岡市でも重要な課題であると認識しております。
 令和2年(2020)年4月より全面施行となった改正健康増進法において、飲食店については原則屋内禁煙とされ、屋内で喫煙する場合は「喫煙専用室」などを設置する必要があります。あわせて令和2年(2020年)4月1日時点で営業している飲食店については、一定の条件を満たした場合、届出書を提出することで「喫煙可能店」として屋内で喫煙することが認められています。また、シガーバーなどの喫煙を主な目的とするバーやスナックなどについても、一定の条件を満たしていれば「喫煙目的店」として営業することができます。これらの屋内での喫煙が認められた飲食店については、施設の出入り口にそれがわかるようステッカーなどの掲示物を掲示する義務がございます。
 この改正以降は、受動喫煙にかかる法改正はなされていないと認識しております。
 今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 保健医療局健康医療部地域保健課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4374
FAX番号: 092-733-5535
E-mail:chiikikenko.PHB@city.fukuoka.lg.jp