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税・財政
市県民税の障がい者減免について
2025年09月受付身体障害者手帳の4級を所持し、市県民税の減免を受けているのですが、毎年、減免前の納付書と減免申請書が届き、減免申請後に減免後の納付書が再送されてきます。
まずは減免申請書のみを送付し、申請があった後に減免後の納付書を送る形にすれば、印刷費や郵送費の削減につながるのではないでしょうか。
このたびは貴重なご意見をありがとうございます。
市県民税(普通徴収分)につきましては、毎年6月に地方税法の規定により、新年度の税額を決定のうえ、納税通知書を送付いたします。
減免の制度は、この税額が決定した後に、それぞれの特別な事情を考慮して税額を軽減又は免除する制度ですので、福岡市の条例に基づき、別途減免の申請・決定の手続きを経たうえで、減免を適用した変更後の税額決定通知書を送付する必要があります。
そのため結果として減免前と減免後の納税通知書・計2通を送付することになります。
今後とも本市税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
部署: 東区市民部課税課
住所: 福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号: 092-645-1021
FAX番号: 092-632-4970
E-mail:kazei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp


