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税・財政

宿泊税について

2023年10月受付

私は福岡市で生まれ育ちましたが、今は仕事の関係で東京に住んでいます。たびたび親の介護のため帰省していますが、親は施設に入っているためホテルに宿泊する必要があり、その都度宿泊税を支払わなければなりません。
このように親の介護のための宿泊にまで宿泊税が課されるのは納得いきません。海外などから多く来られる観光客から徴収すればよいのではないでしょうか。  


お答えします

 貴重なご意見ありがとうございます。
 ご指摘の宿泊税は、観光・MICE振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、市内の宿泊施設の宿泊客に課税されます。これは、宿泊者も福岡市の行政サービスを一定程度享受することから、課税の公平性の観点を踏まえ広く負担を求めることが望ましいことや、宿泊事業者等の事務負担等を踏まえ、軽減や免除は設けないこととしております。
 なお、本市では、皆様方にいただいた宿泊税を活用し、観光・MICEを推進するため、様々な事業を行っており、例えば、宿泊施設におけるバリアフリー化や、Wi-Fiの導入支援など、宿泊施設の安全安心の推進と利便性向上を図る取組みのほか、地下鉄博多駅及び天神駅におけるエスカレーター及びエレベーターの整備など、来訪者や市民の皆様の利便性向上の取組みも行っております。
 宿泊税の使途について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/life/syuku_shito.html


 このたびは貴重なご意見ありがとうございました。今後とも本市税務行政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 財政局税務部課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp