施設
Artist Cafe Fukuokaの企業マッチング案件について
2026年09月受付先日、ACFからロゴデザイン制作案件の案内を受け応募条件を確認したところ、応募者はロゴのラフデザイン案を1〜3案程度制作して提出する必要があり、「ラフ制作に対するフィーはございません」と明記されていました。一方、制作費10万円(税込)は採用された場合のみ支払われます。また、採用作品については、著作権を採用決定と同時に提案者へ無償譲渡する条件となっています。
私はここに、福岡市のアーティスト支援事業としての考え方について疑問を感じています。
福岡市として、ACFが企業から案件を受けて登録アーティストに紹介する際、アーティストの制作労働や著作権について、どの程度の基準を設けることが適切だと考えているのでしょうか。
プロのアーティストによる無償の制作提案を含む商業案件を、福岡市のアーティスト支援・企業マッチング事業を通じて紹介することについて、福岡市としての考えをお聞かせください。
また、今後同様の案件を取り扱う際、アーティストの制作労働や著作権をどのように扱うのか、福岡市として一定の考え方や案内基準を設ける予定があるのかについてもお聞かせください。
このたびは、Artist Cafe Fukuoka(以下「ACF」といいます。)を通じてご案内した企業案件に関し、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。
アーティストによる作品提案やラフ制作には、創作活動に係る時間や専門的な知識、技術が含まれており、その取扱いについては様々な考え方があるものと認識しております。また、著作権を含む知的財産権についても、案件の内容や目的に応じて多様な契約形態があるものと認識しております。
ACFは、アーティストと企業や地域等との連携促進及び活動機会の創出を目的として、企業等から寄せられた案件の内容や条件等を確認し、必要に応じて企業側に意見を伝えた上で、登録アーティストへの情報提供を行っております。
ただし、個別案件における報酬額、契約条件、著作権の帰属その他の権利関係については、企業側と応募者または受注者との間で定められるものであり、福岡市またはACFが(契約当事者として)決定するものではないと考えておりますが、その条件等については、事前に十分な説明を行っていただくよう企業側にお願いしているところです。
ACFには、活動状況や活動機会に対するニーズが異なる様々なアーティストが登録しており、それぞれの状況に応じた活動機会の提供に取り組んでおります。
ACFが紹介する案件については、一律の報酬基準や著作権の取扱いに関する統一的な基準を設けておらず、応募にあたっては、提示された内容や条件を踏まえて各アーティストにご判断いただいております。
今回いただいたご意見については、今後の事業運営における参考とさせていただきます。
今後とも、ACF事業へのご理解を賜りますようお願いいたします。
お問い合わせ
部署: 経済観光文化局美術館課長(アートのまちづくり推進)
住所: 福岡市中央区大濠公園1番6号
電話番号: 092-714-6109
FAX番号: 092-714-6145
E-mail:art-community.EPB@city.fukuoka.lg.jp


