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市政のしくみ・窓口など

国勢調査について

2026年07月受付

国勢調査について、虚偽の申告をすると罰則規定があるようですが、市役所職員が偽造するとどういう罪になるのでしょうか。


お答えします

 市政へのご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
 国勢調査につきましては、統計法などに基づき適正に実施しております。
 なお、市役所職員が調査票を偽造した場合は、統計法第60条第1項第2号の規定により、「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に処されることとされております。
 福岡市としましては、今後とも適正な統計調査の実施に努めてまいります。
 引き続き、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

(参考)統計法第六十条
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

お問い合わせ
部署: 総務企画局企画調整部統計調査課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4081
FAX番号: 092-711-4934
E-mail:tokeichosa.GAPB@city.fukuoka.lg.jp