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市政のしくみ・窓口など

戸籍の漢字について

2026年04月受付

子の名前に龍の漢字があるのですが、戸籍の表記が、龍の一画目が横線の一になっています。
出生届は一画目が縦の龍で出しており、福岡市に本籍を変える前の市町村の戸籍謄本では一画目が縦の龍の字になっているので、東区市民課に問い合わせたところ、福岡市で使っているシステムでは一画目が横の龍となると説明されました。
福岡市のシステムの影響で、漢字が変わったのでしょうか。公的な郵便に、龍の字に注釈がついたり、公的な書類に戸籍どおりの漢字で書くように求められます。
名前は思いや拘りがある大切なものですので、一般的に使用する漢字が出ないシステムとすれば、修正や漢字追加など対策すべきだと思います。


お答えします

 お子さまの氏名に使用されている漢字の表記につきまして、貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
 お問い合わせのありました漢字「龍」の字形につきましては、一画目が縦で表記されるものと横で表記されるものがあります。これらの相違については、法務省の見解において、「活字の字形や筆写上の書き方の習慣上の差により生じた違いであり、字体が異なるものではない」とされており、同一の漢字として取り扱われております。
 また、子の名に使用できる「人名用漢字」については、法令(平成16年9月27日付民二第2664号通達)において標準となる字形が定められており、「龍」の字は一画目が横線の字形で示されています。
 福岡市では、平成18年10月7日施行の戸籍事務の電算化にあたり、法務省の見解に基づき、同一の字体と整理される漢字については、字形の差異を区別することなく同じ漢字として整理し、一定の字形に統一して管理する取扱いを行っております。この統一化は、あくまで、同一の字体における字形の差を整理し、戸籍情報を正確かつ安定的に管理することを目的としたものです。
 もっとも、これまでの説明だけでは、ご本人のご不安やご疑問が解消されない場合もあることから、戸籍電算化以前の戸籍において、当該漢字の一画目が「縦」の字形で記載されていたことが確認できる場合には、ご本人からのお申し出により、その字形に基づいた記載への変更を行うことが可能です。この場合には、変更の可否や具体的なお手続について、個別の確認が必要となりますので、お手数ではございますが、市民課窓口までご相談くださいますようお願いいたします。
 戸籍に記載される氏名は、ご本人およびご家族にとって大切な思いが込められたものであることから、福岡市といたしましても、個別の事情を踏まえた丁寧な対応に努めてまいります。
 本件につきましてご不明な点等がございましたら、市民課までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
 今後とも市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 東区市民部市民課
住所: 福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号: 092-645-1016
FAX番号: 092-632-0360
E-mail:shimin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp