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市政のしくみ・窓口など
応急手当普及員の有効期限について
2025年12月受付応急手当普及員には、資格認定日から3年間の有効期限があります。その期限を延長しようとする際、再講習の日程によっては、有効期限を過ぎてしまう場合が考えられますので、有効期限を失効する月の末日に変更してほしいです。
このたびは、応急手当の普及啓発活動に関する貴重なご意見を賜りありがとうございます。
当局では、市民の方々に対する応急手当の普及啓発について、総務省消防庁が通知している「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき実施しております。
要綱では、有効期限が資格認定日から3年で失効すると定められておりますので、原則、失効前の再講習受講にご協力をお願いいたします。
なお、やむを得ない事情により失効日までに当該再講習の受講が困難な場合は、消防局予防部防災センターへお問い合わせください。
今後とも市政へのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
部署: 消防局予防部防災センター
住所: 福岡市早良区百道浜1丁目3番3号
電話番号: 092-847-5990
FAX番号: 092-847-5970
E-mail:bosai.119@city.fukuoka.lg.jp


