市政のしくみ・窓口など
通勤手当の不正受給の再発防止対策について
2025年04月受付福岡市の職員が、無断で自家用車で通勤して来庁者用の駐車場を利用した上で、駐車料金を不正に無料処理し、さらに通勤手当を不正に受給していたとの記事を見ました。
このような不正が起きないよう、再発防止に向けた策はどのようになっているのでしょうか。
このたびは、本市職員の不祥事により、市政に対する信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
今回の事案は、いずれも無断で自家用車通勤をし、通勤手当を不正に受給するとともに、通勤に使用した自家用車を来庁者用駐車場に駐車した上で、職務上の地位を利用して駐車場料金減免処理機を不正に操作し、駐車場料金の支払いを免れたものでございます。
本市においては、定期人事異動の時期にあわせて、全職員が、通常使用している通勤経路・手段を記載したチェックシートを作成して所属長に提出し、職員の通勤実態の把握を行っているところです。
今回の不祥事については、職員一人ひとりの不祥事再発防止に対する意識が不十分であったことが一番の要因と考えており、今一度、職員に対し綱紀の粛正を図るとともに、職員一人ひとりが、公務の内外を問わず常に福岡市職員としての自覚、不祥事再発防止に対する意識をもって行動するよう、研修を実施するなどして周知徹底を図り、信頼の回復に努めてまいります。
引き続き、市政へのご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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