福岡市 ホームページ

現在位置: HOME の中の 市政全般 の中の 意見募集・市政への提案 の中の 寄せられた市民の声 の中の くらし・安全 の中の 食品に係る営業許可申請について
ここから本文
プライバシーの保護には十分注意を払い個人情報はもちろん、個人を特定できる情報は削除し、掲載しております。公表期間は6ヶ月です。

くらし・安全

食品に係る営業許可申請について

2026年09月受付

 放生会や十日恵比須の露店では、保健所職員が会場を巡回して許可手数料などを集金していると聞きました。しかし、自分が出店しようとした際は「保健所まで来て手続きしてください」と言われました。同じ露店営業でありながら、ある行事では現地集金が行われ、別の行事では出店者が保健所へ出向かなければならない理由が分かりません。
 露店の準備や営業、片付けで忙しい中、保健所へ行くことは大きな負担です。これまで福岡市ではどのような行事で現地集金を行ってきたのか、また現地集金を実施する場合としない場合の基準やルールがあるのか教えてください。併せて、出店者が現地集金を受けられる条件や手続きがあれば分かりやすく説明していただきたいです。


お答えします

 食品に係る営業許可申請についてお答えします。
 食品を取り扱う営業を行う場合は、営業を始める前に保健所での許可申請、手数料の納付、許可取得等の手続きを行う必要があります。
 ご指摘の放生会や十日恵比須などで保健所職員が会場を巡回・指導しておりますが、これは食品の衛生管理状況を確認するために行っているもので、営業者からの依頼に応じて会場へ出向き、手数料を徴収しているものではありません。
 なお、巡回・指導の際、営業許可を受けずに営業している施設が確認された場合には、その場で取扱品目など許可要件を満たすことを確認するとともに、許可申請や手数料の納付を求めることがありますが、これは無許可営業を是正するための例外的な措置として行っているものです。
 従いまして、営業許可申請については、保健所窓口にて事前に手続きを行っていただきますよう、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 保健医療局保健所地域衛生部食品安全推進課
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1
電話番号: 092-711-4277
FAX番号: 092-406-5075
E-mail:shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp