くらし・安全
飲食店で食中毒が起こった際の店名公表基準について
2026年07月受付福岡市内の飲食店で食中毒が発生したとの記事を見ましたが、過去には店名を公表せず食中毒が発生した事実だけが掲載された記事もありました。店名公表の基準は何でしょうか。市ホームページには店名まで掲載されていますか。
貴重なご意見をいただきありがとうございます。
食中毒事案において福岡市が営業停止などの行政処分を行った場合は、食品衛生上の危害の拡大防止や市民への情報提供のため、原因施設の名称、所在地、行政処分の内容等を報道発表するとともに、市ホームページに掲載しています。
一方で、新聞やテレビ、インターネットニュースなどの記事に施設名を掲載するかどうかについては、各報道機関がそれぞれの判断により決定しているものです。
そのため、福岡市が施設名を公表している事案であっても、記事によっては施設名が掲載されていない場合があります。
なお、福岡市が公表した食中毒事案については、市ホームページの「福岡市食の安全・安心情報」において報道発表資料等をご覧いただくことができます。掲載期間は公表から14日間としています。
今後とも、食品衛生に関する情報の適切な提供に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
部署: 保健医療局保健所地域衛生部食品安全推進課
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1
電話番号: 092-711-4277
FAX番号: 092-406-5075
E-mail:shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp


