くらし・安全
不祥事に伴う職員の処分について
2025年08月受付飲酒が関わる不祥事で、こども病院の職員は懲戒免職となった一方、西区の部長級職員は停職処分にとどまりました。なぜ処分に差があるのでしょうか。
また、災害発生時の誤発信の直後に、道路下水道局の職員が処分された件も気になります。現地確認に行った職員が懲罰的に処分されたのではないでしょうか。
このたびは、本市職員の不祥事により、市政に対する信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
処分につきましては、懲戒処分に関する透明性を確保し、非違行為に対して厳正かつ公正に対処すること等を目的として策定した「懲戒処分の指針」を踏まえ、非違行為の動機や態様を総合的に考慮のうえ、決定しております。
部長級職員の窃盗については、飲酒の上での行為であること、及び部下職員を管理監督すべき立場にある部長級職員による不祥事であるということを重く見て処分を決定しておりますので、部長級職員であることをもって処分を軽減したということは一切ございません。
また、道路下水道局職員の不適正な事務処理等については、当該職員が中央区に勤務していた当時担当していた事務処理を懈怠したこと等に対する処分であり、このたびの誤発信とは一切関係ございません。
なお、福岡市立こども病院職員の飲酒運転については、地方独立行政法人福岡市立病院機構において処分が実施されたものですが、本市と同機構とはそれぞれ独立した機関であり、処分の内容については同機構の基準に基づき、同機構内部での所定の手続を経て判断されたものです。
今後とも、あらゆる不祥事の再発防止に努めるとともに、公私を問わず、全体の奉仕者としての自覚と責任を持って行動するよう職員への指導徹底を図り、信頼の回復に努めてまいります。
引き続き、市政へのご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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