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健康・福祉
特別児童扶養手当の所得制限をなくしてほしい
2025年10月受付これまで特別児童扶養手当をもらっていましたが、夫の収入が所得制限を超えたという理由で支給停止になり、困っています。
障がい児がいる家庭は、共働きが難しく、生活費や医療費の負担も大きいため、特別児童扶養手当の所得制限をなくしてほしいです。
ご意見ありがとうございます。
特別児童扶養手当については、申請受付や認定を福岡市で行っておりますが、全体の制度設計や手当の振込などは国において行われており、所得制限の取り扱いや限度額につきましても、法令等により基準が定められているところでございます。
いただいたご意見は今後の参考とさせていただくとともに、引き続き、国の動向等にも注視してまいります。
今後とも市政へのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
部署: こども未来局こども健やか部こども見守り支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4762
FAX番号: 092-733-5534
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