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住宅・ごみ・環境

放置された犬のフンについて

2025年11月受付

放置された犬のフンを見かけることが多いです。条例で飼い主に対する罰則などを設けてもらえないでしょうか。


お答えします

 貴重なご意見をありがとうございます。
 犬の糞の処理につきましては、「福岡市動物の愛護及び管理に関する条例」で、「犬を連れ出すときは、当該犬が排せつしたふんを処理するための用具を携行し、その汚物を適切に処理すること。」と規定しております。
 この規定に違反しているときは、飼い主に対して違反行為の是正等を勧告することができ、勧告に従わないときは、措置命令を行うことができます。さらに、命令に違反した者に対しては、10万円以下の罰金又は科料を課す罰則規定を設けております。
 なお、犬の糞の放置に関しては、動物愛護管理センターで対応しておりますので、以下までご相談ください。
 ○相談先:福岡市動物愛護管理センター(東部動物愛護管理センター)
      福岡市東区蒲田5丁目10-1
      TEL:092-691-0131(音声案内で2番を選択)
      FAX:092-691-0132
 今後とも動物愛護管理行政にご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 保健医療局生活衛生部生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail:seikatsueisei.PHB@city.fukuoka.lg.jp