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住宅・ごみ・環境

空き缶の持ち去りへの対応について

2025年10月受付

燃えないゴミの日に空き缶が持ち去られます。市で対応はできないのでしょうか。


お答えします

 持ち去り行為について、ご心配をおかけしまして申し訳ございません。
 福岡市では市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が、家庭ごみ又は資源物の収集、運搬又は保管を行うこと(持ち去り行為)を、条例にて禁止しており、燃えないごみの持ち出し日の昼間及び夜間にパトロールを実施し、持ち去り行為者への指導を行うとともに、度重なる違反者に対しては、5万円の過料に処することとしております。
 さらに今年度より、持ち去り対策の強化として、一部地域にて通常の収集時間よりも早い時間にも追加収集を行う、「前倒し収集」を新たに実施しております。(引き続き通常の午前0時からの収集も行いますので、市民の皆さんの、燃えないごみの持ち出し時間(日没後から午前0時まで)に変更はありません。)
 持ち去り行為者への声掛けはトラブルとなる恐れがございますので、持ち去り行為を発見した際は、環境局収集管理課や各区生活環境課へ、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴などを分かる範囲で情報をご提供ください。
 今後とも、市民の皆様に安心してごみを出していただけるよう、持ち去り行為につきましては厳正に対処してまいりますので、引き続き市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 環境局循環型社会推進部収集管理課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4346
FAX番号: 092-733-5907
E-mail:shushukanri.EB@city.fukuoka.lg.jp