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住宅・ごみ・環境

事業者が出す資源ごみのリサイクルについて

2023年10月受付

昨今、運転業務を行う事業者はアルコールチェッカーを使っていますが、アルコールチェッカーの使用期限は概ね1年で、毎年、多くの資源ごみが発生していると考えらます。
そこで疑問なのですが、事業者から出る、使用済みのアルコールチェッカーやその他小型電子機器類、パソコンや携帯電話のバッテリーは、家庭用リサイクルボックスが使用できないため、指定業者が回収していますが、資源としてリサイクルされているのでしょうか。
事業者から出る資源ごみも効果的・効率的に回収し、リサイクルできるしくみを作ってほしいです。


お答えします

 貴重なご意見をありがとうございます。
 事業者が廃棄物として排出する使用済みのアルコールチェッカーやその他小型電子機器類、ノートパソコンを含むパソコンや携帯電話のバッテリーは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物に該当します。
 産業廃棄物の処理責任は、排出する事業者にありますので、排出事業者は適正な費用で、産業廃棄物処理業者等と処理委託契約を締結し、適正に処理することが義務づけられております。
 そこで、その処理委託契約の際に、リサイクルすることができる産業廃棄物処理業者等を選定し、リサイクルしてもらうことにより、再資源化を図ることが可能となります。
 今後とも、廃棄物の適正処理の推進にご協力をお願いします。

お問い合わせ
部署: 環境局環境監理部産業廃棄物指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4303
FAX番号: 092-733-5592
E-mail:sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp