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子ども・教育

夏休み中の留守家庭子ども会の利用について

2022年11月受付

現在小学生二年生の子どもがいます。下の子も幼稚園に入園したので、通園通学している間パートを始めました。
そのため、夏休み等の長期休暇のみ留守家庭子ども会を利用したいと思ったのですが、通常の学校があっている日と同じ認定の方法だと言われました。長期休暇中の留守家庭子ども会の認定基準の見直しをお願いします。


お答えします

 留守家庭子ども会事業は、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、授業終了後の放課後の時間に保護者が就労等により不在であることが常態であるご家庭の児童を対象に、年間を通じたグループ活動等により遊びと生活の場を提供し、基本的な生活習慣の確立等を図る目的で実施しております。そのため、通年利用を基本としており、夏休み等の長期休業期間中であっても、基本的な入会要件は学期中と同様としております。ご希望に沿うことができず申し訳ございません。
 ご参考までに、留守家庭子ども会以外のお預かり時の対応といたしまして、公的なサービスである福岡市社会福祉協議会のファミリーサポート事業がございますので、ご案内させていただきます。
 
 【福岡市HP:福岡ファミリー・サポート・センター】
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/c-shien/familysap.html

 このたびは、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。
 今後とも、留守家庭子ども会事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
部署: 教育委員会総務部放課後こども育成課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4236
FAX番号: 092-733-5736
E-mail:k-ikusei.BES@city.fukuoka.lg.jp